「世界遺産検定」世界遺産登録の条件・基準編 2級レベル
こんにちは。みやです。
世界遺産検定2級を受けたので、覚えたほうがいいところをまとめたいと思います。
世界遺産の登録条件と登録基準は問題にも出ることがあり、基本の知識だと思うので覚える必要があると思います。
世界遺産登録の条件
1、遺産を保有する国が世界遺産条約の締約国であること
遺産を世界遺産登録するためには、世界遺産条約を締結する必要があります。
しかし、ユネスコの加盟国である必要はなく、ユネスコ脱退中のアメリカ合衆国などから世界遺産が登録されたこともあります。
2、遺産があらかじめ各国の暫定リストに記載されていること
締約国は、世界遺産登録を目指す国内の遺産を記載した「暫定リスト」を作成し、ユネスコの世界遺産センターに提出しなければなりません。
3、遺産を保有する締約国自身がらの推薦であること
遺産保有国以外が推薦することはできません。
唯一の例外は、国際状況と保全状態を考慮しヨルダンが申請した「エルサレムの旧市街とその城壁群」です。
4、遺産が不動産であること
世界遺産登録を目指す遺産は、土地や建物などの不動産でなければなりません。
5、遺産が保有国の法律などで保護されていること
遺産を保護・保全する義務と責任は遺産保有国にあるため、世界遺産登録を目指す遺産は各国の法律で守られていることが条件になっています。
上の5つの条件が前提条件として備えた遺産で、「顕著な普遍的価値」があり、「真正性」や「完全性」が明らかで、「世界遺産条約履行のための作業指針」で定められた10項目の登録基準にひとつ以上当てはまるものが世界遺産リストに記載されます。
真正性と完全性
世界遺産として登録されるためには、「真正性」または「完全性」を満たす必要があります。
真正性:主に文化遺産に求めされる概念です。
建造物や景観などがそれぞれの文化的背景の独自性や伝統を継承していること
が求められます。
修復の際には特に、創建時の素材や工法、構造などなが可能な限り保たれてい
る必要があります。
日本の世界遺産の「姫路城」では修復を行いながら「真正性」を保つという取り組みが評価されました。
完全性:保全計画や法体制、十分な広さ、予算、人員など、世界遺産の顕著な普遍的価
値を構成するために必要な要素が全て揃っていることが求められます。
登録基準
登録基準ははじめ、文化遺産と自然遺産で別々であったが、2005年に作業指針が改定され、文化遺産・自然遺産共通の登録基準ⅰ~ⅹにまとめられました。
登録基準ⅰ~ⅵを認められたものが文化遺産、ⅶ~ⅹを認められたものが自然遺産、両方の登録基準にまたがるものが複合遺産となります。
登録基準の要約
登録基準ⅰ:人類の創造的資質を示す遺産
登録基準ⅱ:文化交流を証明する遺産
登録基準ⅲ:文明や交流を証明する遺産
登録基準ⅳ:建築技術や科学的技術の発展を証明する遺産
登録基準ⅴ:独自の伝統的集落や人類と環境の交流を示す遺産
登録基準ⅵ:人類の歴史上の出来事や伝統、宗教、芸術と関係する遺産
登録基準ⅶ:自然美や景観美、独特な自然現象を示す遺産
登録基準ⅷ:地球の歴史の主要段階を証明する遺産
登録基準ⅸ:動植物の進化や発展の過程、独自の生態系を示す遺産
登録基準ⅹ:絶滅危惧種の生息域で、生物多様性を示す遺産
例題
世界遺産の登録条件に関して説明した文として正しいものを選べ
1、自国の遺産を世界遺産登録するためにはユネスコの加盟国である必要がある。
2、遺産保有国以外が推薦し世界遺産リストに記載された遺産は一つもない。
3、伝統芸能も世界遺産として世界遺産リストに記載される。
4、遺産を保護・保全する義務と責任は保有国にある。
答え4
1はユネスコではなく、世界遺産条約の締約国となる必要があります。ユネスコの加盟である必要はありません。
2は「エルサレムの旧市街と城壁群」を国際状況と保全状態を考慮し保有国以外のヨルダンが申請した例があります。
3は世界遺産登録を目指す遺産は、土地や建物などの不動産である必要があります。伝統芸能は無形の遺産を保護する「無形文化財」になります。
世界遺産の登録基準ⅲとして正しいものは何か
1、文明や時代の証拠を示す遺産
2、建築技術や科学技術の発展を証明する遺産
3、独自の伝統的集落や人類と環境の交流を示す遺産
4、文化交流を証明する遺産
答え1
2は登録基準ⅳ
3は登録基準ⅴ
4は登録基準ⅱ
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